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古美術豆知識: その1
相続評価
掛け軸・お茶道具・絵画・陶磁器などの古美術品、骨董品の遺産を相続する場合には、相続の確定日から法律で定められた期間内に相続を行う旨の申請をする必要があります。 相続を行う物の中に書画・骨董品などの美術品が含まれている場合には、それらの専門家による評価が必要になります。
これら骨董品・美術品の評価につきましては、一般的にその道に精通し、古物商の登録を受けた美術商が、専門家として美術品評価書を作成することになります。
当相談所では、このような美術品評価書の作成や骨董品・古美術品の相続に関するアドバイスも行っていますので、お気軽にお問合せください。